知らない方には聞き慣れない【古物許可証】ですが
中古品を販売している小売業および、中古レンタル業(リース)をしている会社はこの
【古物許可証】を持っています。
もちろんリサイクルショップアールイーヘヴンズも古物許可証を持っています。
いわゆるこの古物許可証は、盗難品の流れを食い止めるための許可です。(免許ではないと思います。)
自分が営業する管軸の警察に届けを出して、古物(中古品を扱ってる)事を許可してもらわないと営業してはいけません。
この古物許可証は、最寄りの警察に申請すれば取得出来ます。
必要な書類は(住民票、身分証、登記されていない証明書、略歴書、誓約書)などです。
※これは個人許可申請の場合です。法人の場合は別に書類は必要です。
これと申請代金およそ2万ほどで取得出来ます。
ワタシが当時申請した時はそんなにややこしくなかったですが、各都道府県や現在の状況は把握しておりませんので、管軸している警察にお問い合わせするなどしてください。
ちなみに地域、住所などが変わらなければ、半永久的に更新不用です。
この古物に付いてですが、気をつけないといけないのが、この数年で簡単に出来る様になった
【ネットオークション】です。
これは個人の私物(自分が買って自分が使用してたけど不用になった)のものはオークションで許可証無しで誰でも売れます。
ですが!
仮にリサイクルショップやオークションなどで
「お、これオークションで売ったら儲かるやん。」と
個人使用目的では無く、転売目的などで売った場合は
【古物商の許可】が必要になります。
これは利益の為に商品を仕入れた事になりますので
正確に言えば「業」をしている事に当てはまります。
なので、自分目的の使用では無く、転売目的で買っている方は
【古物商の許可申請をしておきましょう。】
ですがこれも判断が難しいみたいで、俗にグレーゾーンと呼ばれてたりします。
個人で使用するために買った!そしていらなくなったから売った!と言われればそれまでですし。
それが継続的に続くのならば、それは明らかに「業」になるので
ワタシは間違いなく【古物許可証】の認定は受けていた方がいいと思いますよ。
グレーにしてても良いことはありません。
そこは日本に住んでる以上、法治国家ですから、そのへんの【白】と【黒】ははっきりさせておきましょう。
少し手間などありますが、自分で申請も出来ますし、時間が無い方は申請代行業者もありますので、そちらにお願いするのもいいと思います。
リサイクルショップアールイーヘヴンズは、常にこの【古物許可証】を提示出来るよう常時してますので、安心して商品をお売り下さい!